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北茨城市民病院

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医師修学資金貸与制度について

令和7年度 北茨城市医師修学資金修学生を募集します

北茨城市では、「北茨城市医師修学資金貸与制度」を創設しています。

この制度は、将来、北茨城市民病院に勤務し地域医療に貢献しようとする医学部医学科の医学生の方に、修学資金を貸与することで市民の医療福祉の向上を図ることを目的としています。

ご質問等については、エントリーフォームからご連絡ください。

募集要項

応募資格 大学の医学部医学科に在学し、次のいずれにも該当する方
1 将来、医師として北茨城市民病院に勤務する意思を有する方
 ※ 北茨城市民病院が標榜している診療科に限ります。
2  地方公務員法第16条各号に該当しない方

貸与金額及び

貸与期間

1 貸与の金額 月額 200,000円(6年間の場合総額1,440万円)
2 貸与の期間 大学の正規の修学期間(留年期間除く)
※ 貸与の契約を締結した月から、毎月1月分を指定口座に振り込みます。
募集人数 2名
募集期間 令和7年7月31日(木) まで
※ 郵送の場合消印有効。定員になり次第終了します。
応募方法 上記募集期間内に、次の提出書類を北茨城市民病院経営企画課に提出してください。

※ 応募する際に連帯保証人が2名必要です。

連帯保証人は、独立の生計を営む成年の方となります。ただし、申請者が未成年の場合は、連帯保証人のうち1名は法定代理人の方となります。

修学生の決定

提出された書類及び面接(面接日は後日調整)による審査を行い、選考により修学生を決定します。決定後は修学資金の貸与契約を締結します。
貸与解除等 1 契約の解除
次のいずれかに該当するときは、契約を解除します。
  • 退学したとき。
  • 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
  • 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
  • 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
  • 死亡したとき。
  • 各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 貸与の停止
休学し、又は停学の処分を受けたときは、復学するまで貸与を休止します。
返還猶予 貸与を受けた方が、次のいずれかに該当するときは返還が猶予されます。
  • 貸与契約が解除、又は貸与期間が満了した後も大学に在学しているとき。
  • 医師免許を取得しようとするとき(大学を卒業後医師免許が取得できなかった場合は、医師免許取得までの2年間)。
  • 臨床研修を受けているとき。
  • 専門研修(臨床研修を修了した後に受ける医療に関する専門的な知識及び技能に関する研修をいう。)を受けているとき。
  • 臨床研修終了後又は専門研修を修了した後に市民病院の医師として、業務に従事しているとき。
  • 災害、疾病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると管理者が認めるとき。
返還免除 貸与を受けた方が、次のいずれかに該当することになった場合は、返還が免除されます。
1 全部免除
  • 臨床研修後に北茨城市民病院に医師として勤務した期間が貸与期間に達したとき。
  • 公務に起因し死亡又は医師の業務に従事することが困難となったとき。
2 一部免除
  • 臨床研修後に北茨城市民病院に医師として勤務した期間が貸与期間に満たないとき、その従事した期間。
  • 死亡や心身の故障など北茨城市長がやむを得ないと認めたとき。
返還 返還の免除の事由に該当しない場合は、貸与額の総額に利息(年10%)を加えた額を管理者が定める日までに返還していただきます。
延滞利息 正当な理由がなく返還すべき日までに返還しなかったときは、延滞利息(年14.6%)を支払っていただきます。
その他

同様の修学資金の貸与を受けている方又は、受ける見込の方は、応募できません。募集内容の詳細は、「令和7年度北茨城市医師修学資金募集要項(PDF:142KB)」をご覧ください。

※「北茨城市医師修学資金貸与条例」及び「北茨城市医師修学資金貸与条例施行規則」による

書類提出先及び

問い合わせ先

北茨城市民病院 経営企画課 川合
〒319-1711 茨城県北茨城市関本町関本下1050
TEL :0293-46-1121

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